1.当社の買取条件

  • 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)に基づき、発電した電気の買取りが行われている発電設備の買取期間が、2019年11月以降、順次満了を迎えます。
  • 当社への売電継続を希望される場合の新しい買取単価等、ご契約条件は以下のとおりです。

買取単価

7.00円/kWh(税込・消費税率10%)

契約期間

「買取期間満了日」の翌日から、翌4月の検針日の前日までとし、以降、双方に異議がない場合は、1年毎の自動継続といたします。

非化石価値の帰属

全て当社に帰属するものといたします。

(注)上記買取単価には非化石価値相当額を含みます。

  1. 買取単価は現時点での買取単価であり、変更する場合があります。この場合、買取単価は上記によらず変更後の買取単価によるものといたします。
  2. 買取単価を変更する場合は、当社ホームページを通じてお知らせいたします。
  3. その他のご契約条件については、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱〔小売買取〕」によります。

2.買取期間満了に伴うお手続き

(1)引き続き当社への売電をご希望される場合

  • 買取期間満了後は、現在のご契約に基づき、新しい単価での買取りを継続するため、当社へのお申込み等のお手続きは不要です。
  • 買取条件は「1.当社の買取条件」をご覧ください。

(2)当社以外への売電をご希望される場合

  • 売電を希望される小売電気事業者をお選びいただき、新たにご契約される売電先が指定する申込方法に従って、売電先の変更をお申込みください。
  • お手続きには、一定の時間を要する可能性がありますので、早めのお手続きをおすすめします。なお、お手続きが間に合わない場合は、ご希望日からの売電先変更ができない場合がありますので、ご了承ください。

3.買取期間満了のお知らせ

  • 買取期間が満了するお客さまには、満了の約4か月前に、郵送により「太陽光発電設備からの余剰電力買取期間の満了について」(買取期間満了のご案内)をお届けします。
  • FIT制度による買取期間は、FIT制度による売電を開始した日(2009年11月以前に開始されたお客さまは2009年11月1日)から法令により定められた期間を経過した月の検針日の前日までです。
買取期間満了のお知らせ書類
  • 買取期間の満了日については、毎月配布しております検針票(購入電力量確認票)またはハガキ(購入電力量のお知らせ)にて、確認ができます。

 

(検針票:購入電力量確認票)

検針票明細

 

(ハガキ:購入電力量のお知らせ)

はがき詳細

余剰電力の活用方法や買取りを行う事業者の情報は、資源エネルギー庁のウェブサイト等で紹介されています。

(資源エネルギー庁ウェブサイトは、[どうする?ソーラー]でご検索いただけます。)

【お問合せ窓口】0570-057-333(受付時間 平日9:00~18:00 土日祝日・年末年始除く)

  • 買取期間満了のお知らせの封筒が「青色」で、書面に記載の「現在の販売先」が九州電力送配電株式会社のお客さま
  • 2017年3月31日以前に受給契約を締結しているお客さま、もしくは接続契約(工事費負担金契約もしくは工事費負担金の請求)を締結しているお客さまは対象外となります。

4.ご契約内容の変更お申込み

お申込みのご提出先

当社にて買取をおこなっている契約で、設備の変更等を申し込まれる場合は以下のとおりお申込みをお願いします。 なお、子メータを設置しない発電設備の増減設のみ申込可能となります。

連系電圧

電源種別

ご提出先

低圧

太陽光

託送新増設受付システム(託送ネット)

太陽光以外の再エネ設備

ご契約エリアを担当する契約・料金センター

高圧・特別高圧

太陽光

太陽光以外の再エネ設備

低圧太陽光のお申込みについては、託送新増設受付システム(託送ネット)からお申込み後、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の買取期間が満了した再生可能エネルギー発電設備からの電力販売に関する申込書(低圧)を作成のうえ、ご契約エリアを担当する契約・料金センターへ原則メールにてご提出をお願いいたします。
なお、申込書の余白に「託送申込№」を必ずご記入くださいますようお願いいたします。

ご契約エリアを担当する契約・料金センター

低圧太陽光及びその他発電機設置以外のお申込みについては、ご契約エリアに応じて、担当する契約・料金センターへ郵送ください。

ご契約エリア

担当する契約・料金センター

支店

営業所

北九州

小倉

八幡

行橋

田川

福岡契約・料金センター 再生可能エネルギー担当

〒810-8720

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1-82

メールアドレス

fukukeiryouc_kounyu@qnext.kyuden.co.jp

飯塚

 

 

 

福岡

福間

福岡東

福岡

福岡西

福岡南

甘木

久留米

八女

大牟田

 

 

 

佐賀

唐津

鳥栖

佐賀

武雄

長崎

佐世保

平戸

大村

島原

長崎

五島

 

 

大分

中津

日田

別府

大分

三重

佐伯

 

 

熊本

玉名

大津

熊本西

熊本東

熊本契約・料金センター 再生可能エネルギー担当 

〒862-0951

熊本県熊本市中央区上水前寺1丁目6-36

メールアドレス

kumakeiryouc_kounyu@qnext.kyuden.co.jp

宇城

八代

天草

人吉

宮崎

延岡

日向

宮崎

高鍋

都城

日南

 

 

鹿児島

出水

川内

霧島

鹿児島

加世田

鹿屋

 

 

購入契約の申込書類

必要書類

発電設備の変更

名義変更

口座変更

再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の買取期間が満了した再生可能エネルギー発電設備からの電力販売に関する申込書(低圧)
(注1)蓄電池や太陽光以外の発電設備を併設する場合もご提出いただく必要があります。

(注2)平成30年10月24日より、全国銀行協同組合へ加盟している金融機関に対してお振込することが可能となっております。(詳細はお申込用紙をご確認ください。)

再生可能エネルギーからの電力販売に関する申込時の追加資料
(注1)発電設備の増減設時やインバータを複数台設置する場合にご提出ください。

(注2)蓄電池や太陽光発電以外のその他発電設備を併設する場合にご提出ください。

技術検討資料

当社と買取契約を締結している発電設備の変更(低圧太陽光を除く)がある場合、当社へ技術検討に関する申込書の提出が必要となります。
(注)低圧太陽光は託送新増設受付システム(託送ネット)にて提出ください。

低圧10kW以上で、発電設備を増設される場合は「ノンファーム型接続を踏まえた電力受給契約申込について【同意書】」のご提出が必要となります。

需給契約の申込書類

必要書類

発電設備の変更

名義変更

辞退

口座変更

  • 「電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図(完成届)兼施工証明書」
  • 「同上別紙配線図」

(注)電力の受給契約に関する申込書類と合わせて需給契約に関する申込書類もご提出いただく必要があります。

発電設備変更をされる場合

発電設備変更申込の場合は以下の書類をメールまたは郵送にてご契約エリアを担当する契約・料金センターへご提出をお願いいたします。

  • 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の買取期間が満了した再生可能エネルギー発電設備からの電力販売に関する申込書(低圧)
  • 再生可能エネルギーからの電力販売に関する申込時の追加資料
  • 「再生可能エネルギー電子申請(マイページ)」の申請状態が「設置者承諾済」または「審査済(認定)」となっている「事前/事後変更届出内容参照画面」のコピー、もしくは再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定の証明について(写)

名義変更をされる場合

名義変更申込の場合は以下の書類を郵送にてご契約エリアを担当する契約・料金センターへご提出をお願いいたします。

  • 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の買取期間が満了した再生可能エネルギー発電設備からの電力販売に関する申込書(低圧)
  • 「再生可能エネルギー電子申請(マイページ)」の申請状態が「設置者承諾済」または「審査済(認定)」となっている「事前/事後変更届出内容参照画面」のコピー、もしくは再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定の証明について(写)

振込先口座変更をされる場合

振込先口座変更申込の場合は以下の書類を郵送にてご契約エリアを担当する契約・料金センターへご提出をお願いいたします。

  • 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の買取期間が満了した再生可能エネルギー発電設備からの電力販売に関する申込書(低圧)

5.買取期間満了後のお客さま向けサービス

当社へ売電いただいた余剰電力量に応じて、当社が定めた単価で毎月料金をお支払いする「買取プラン」以外に、次のプラン・サービスを用意しております。

蓄電池・エコキュート設置会社をご紹介いたします。

  • 「QuUn(キューン)」をおトクに利用開始いただける特典の新規受付は終了しました。

6.買取期間満了に関するQA

  • 買取期間満了後の電気は売電できないの?

    買取期間満了後は、お客さまが自由に選択した小売電気事業者(当社含む)に売電することができます。

    ただし、買取期間満了後に売電先が不在となった場合、低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は、当面の間、当社系統へ連系し発電をご継続いただけますが、一般送配電事業者は補償(料金のお支払い)を行いませんのでご注意ください。

    なお、「買取期間満了後は、電気を買い取ってもらえなくなる」等と騙り、蓄電池の販売等を行う事業者の情報がありますので、ご注意ください。

  • 売電開始から10年(もしくは20年)経過していないのに、買取期間満了のお知らせが届いたのですが、どうして?

    それぞれの発電設備の買取期間は、お客さまが売電を開始した日ではなく、発電設備が売電を開始した日が起算日となります。 たとえば、お引越し先に設置されていた太陽光発電設備の場合は、前にお住まいの方が売電していた期間や、空き家となっていた期間についても買取期間に含まれますので、お客さまの売電開始から10年(もしくは20年)経過していない場合でも、発電設備が売電を開始した日から10年(もしくは20年)経過した場合、買取期間が満了します。

  • FIT制度による買取りと買取期間満了後の買取りは何が違うの?

    FIT制度による買取りでは、国が定めた買取価格・買取期間が適用されていましたが、買取期間満了後は、各小売電気事業者が定めた買取条件での買取りとなります。

  • 買取期間満了後も現行の買取価格を継続できないの?

    FIT制度では、国により太陽光発電設備等の設置費用回収等を考慮した買取価格が設定されていました。そのうえで、買取りにかかる費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気をご使用の全てのお客さまにご負担いただいておりました。

    買取期間満了後は、こうした制度の対象ではなくなることから、買取価格を変更させていただきますので、ご理解ください。

  • 容量価値の帰属とはどういう意味?

    買取期間が満了後も当社とご契約を継続いただいているご契約については、2024年度から取引開始が予定されている容量市場にて当社が変動電源(アグリゲート)として応札・契約することにご同意いただきます。

お問い合わせ先

九州電力株式会社 再エネ特設受付センター

(住所)〒810-8720 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

 

(電話番号)050-6622-2013

受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始を除く)