固定価格買取制度
2月29日更新
2月28日更新
3月31日更新
5月26日更新
5月25日更新
3月9日更新
2月1日更新
12月24日更新
6月19日更新
5月26日更新
4月6日更新
4月1日更新
3月17日更新
発電側課金制度(注)が2024年4月1日から開始されることにともない、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」(以下、「契約要綱」といいます。)を変更しました。
新たな契約要綱は、2024年4月1日から実施します。
- 系統を効率的に利用するとともに、再エネの導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うために、これまで小売電気事業者がすべて負担していた送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、需要家さまとともに系統利用者である発電事業者さまにも一部の負担を求め、より公平な費用負担とすることを目的に導入される制度
1.変更後の契約要綱
2.契約要綱の実施日
2024年4月1日
2024年2月29日更新
N-1電制(注)の本格適用が2023年4月1日から開始されることにともない、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」(以下、「契約要綱」といいます。)を変更しました。
新たな契約要綱は、2023年4月1日から実施します。
- 送電線1回線、変圧器1台その他の電力設備の単一故障の発生時に保護装置により行なわれるすみやかな発電抑制または発電遮断
1.変更後の契約要綱
2.契約要綱の実施日
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」および同法施行規則の改正(2022年4月1日施行)にともない、当社は、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」(以下、「契約要綱」といいます。)を変更しました。
新たな契約要綱は、2022年7月1日から実施します。
1.変更後の契約要綱
主な変更内容
- 太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の開始(2022年7月開始)
- 経済的出力制御(オンライン代理制御)の開始(2022年12月開始予定)
2.契約要綱の実施日
2022年7月1日
制度の詳細につきましては、資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。
資源エネルギー庁ホームページ:「なっとく!再生可能エネルギー(再エネ特措法改正関連情報)」
2022年3月31日更新
平成29年5月25日時点における風力発電設備の接続済、承諾済及び接続契約申込量の合計(以下、申込量)が、接続可能量(30日等出力制御枠)の180万kWに到達しました。
このため、平成29年5月26日以降の風力発電設備の接続契約申込受付分については、無制限・無補償での出力制御に同意いただくことが前提となりますのでご留意ください。
【出力制御適用の考え方】
指定電気事業者指定前の接続契約申込 (平成29年3月6日まで) |
指定電気事業者指定後の接続契約申込 |
||
申込量が接続可能量に到達前(平成29年3月7日から平成29年5月25日まで) |
申込量が接続可能量に到達後(平成29年5月26日以降) |
||
20kW以上 |
出力制御あり (年間720時間まで無補償) |
出力制限あり (無制限・無補償) |
|
20kW未満 |
出力制御なし |
出力制御あり (年間720時間まで無補償) |
本日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「FIT法」)改正法案が成立しました。改正後のFIT法では、法の施行日前日までに電力会社との接続契約が締結されていない場合、取得済みの設備認定が失効することとなります。
当社は、再生可能エネルギー発電設備の申込について、既に契約申込みをいただいているものについては、早期の契約締結に向けて鋭意対応をおこなってまいりますが、今後お申込みを検討されているもの等、現時点で契約申込に至っていないお申込みについての留意点をお知らせいたしますので、以下の資料をご参照ください。
(資料)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正に伴う再生可能エネルギー発電設備申込の対応について(16KB)
- 国からのお知らせは以下のリンク先よりご確認ください。
平成28年4月20日更新 |
|
平成28年5月25日更新 |
2016年5月25日更新
平成28年3月から、太陽光発電設備等を設置し、低圧で受給契約を締結される場合において、1台で供給電力量と購入(受給)電力量を計量する双方向計量機能付スマートメーターの設置を開始しております。
つきましては、電流制限機能を有した双方向計量機能付スマートメーターを設置した場合の逆潮流に対する電流制限について、以下のとおり、お知らせいたします。
1.電流制限・双方向計量機能付スマートメーターにおける逆潮流に対する電流制限機能
従来、太陽光発電設備等を設置する場合、電流制限器(ACL)が逆潮流においても作動する仕組みであることから、多くの場合、需給契約容量を太陽光発電設備等の容量を踏まえた上で、定めていただいております。
今回導入した電流制限・双方向計量機能付スマートメーターについては、逆潮流による電流制限は行われない仕様としておりますので、需給契約容量については、太陽光発電設備等の容量を考慮いただく必要はございません。
2.留意事項
- 電流制限・双方向計量機能付スマートメーターの計器容量は、60Aのみとなります。
- 発電設備容量が12kWを超過する場合、120A以上の双方向計量機能付スマートメーターの取付となりますので、スマートメーターでの電流制限はできません。
- 従来どおり、電流制限器(ACL)を設置します。
平成28年3月から、当社管内の全地域(注)において、一般のご家庭など、低圧で電気をご使用いただいているお客さまを対象にスマートメーターの設置を開始します。
つきましては、双方向計量機能付スマートメーターを設置する場合における、低圧の受給用計量器の取扱いを整理しましたのでお知らせいたします。
- 一部離島につきましては、通信事業者の通信網整備状況を考慮しながら、スマートメーターの設置開始時期を決定します。 [対象地域:小呂島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島、口永良部島]
1.双方向計量機能付スマートメーターの機能
双方向計量機能により、1台で供給電力量と購入(受給)電力量を計量可能なスマートメーターとなります。
- 配線工事および計器箱等の設置にあたっては、計量器1台の設置を前提とした工事の実施をお願いします。
2.適用開始日
平成28年2月22日(月曜日)お申込み受付分から
3.受給用計量器の工事費用
双方向機能付スマートメーターを設置する場合、受給用計量器の取付、取替に係る費用については、原則、無償となります。
- さら地に太陽光発電設備を設置する場合等、発電設備の連系に伴い、計量器のサイズアップ等が必要となる場合は、その増分費用を申し受けます。
平成27年4月1日以降の太陽光発電設備の接続契約申込については、国の制度改正により、調達価格の決定時期が、「電力会社への接続契約申込日」から「電力会社との接続契約締結日」へ変更されました。
このため、平成27年度の太陽光発電設備の調達価格の適用を希望される場合は、平成28年3月31日までに国の設備認定を受けたうえで、当社との接続契約を締結していただく必要があります。
なお、当社との接続契約締結日(注1)については、技術検討結果の回答時、当社から送付する「系統連系に係る契約のご案内」にてお知らせさせていただきます。
- 当社との接続契約締結日は、原則、低圧(50kW未満)の場合は、工事費負担金請求時点、高圧の場合は、連系承諾時点となります。
このような中、現在、当社においては、順次技術検討を実施しておりますが、既に多数のお申込みをいただいており、系統状況などによっては技術検討に長期間を要す場合があるため、平成28年3月31日までの接続契約締結が困難な場合(注2)があります。
- 10kW以上の連系申込につきましては、お申込みが集中している営業所等、既にお申込み済のものも含めて、平成28年3月31日までの接続契約締結が事実上困難となる状況が想定されております。
10kW未満の連系申込につきましても、今後のお申込み状況によっては、平成28年3月31日までの接続契約締結が困難となる可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
このため、平成27年度中に国の設備認定を受けていただいた場合でも、平成27年度の調達価格を適用できない場合もございますので、ご留意ください。
当社といたしましても、早期の技術検討の回答に向けて最大限の努力をして参りますが、お申込みが集中している系統など、検討に長期間を要している状況が発生しております。お客さまには大変なご迷惑をおかけしておりますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
《参考》低圧(50kW未満)の申込〜連系開始までの流れ
- 「系統連系に係る契約のご案内」にて接続契約締結日をお知らせします。
- 「太陽光発電からの電力受給契約のご案内」にて調達価格や受給開始日等をお知らせします。
2015年12月24日更新
平成27年3月16日付で、資源エネルギー庁から「設備変更(軽微変更届出該当事項)に係る電力会社との契約手続きについて」が公表され、平成27年4月1日から電力会社に提出する書類を変更することが示されました。
これに伴い、当社では、固定価格買取制度の厳格なる運用の観点から、軽微変更届出に係るお申込み手続き、及び事業者名変更時の運用見直しを以下のとおり行います。
1.軽微変更届出に係る設備変更などの運用見直しについて
平成27年4月1日以降の軽微変更届出に係る設備変更などのお申込み時に提出いただく書類を以下のとおり見直しを行うとともに、申込受付時に提出いただく必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付とさせていただきます。
(必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)
≪軽微変更届出に関してご提出いただく書類≫
区分 |
平成27年3月31日まで |
平成27年4月1日以降 |
50kW未満 |
軽微変更届出をおこなったことを証する書類「軽微変更届出情報参照画面」を印刷したもの(注) |
軽微変更届出を受理されたことを証する書類「設備情報参照画面」を印刷したもの |
上記以外 |
経済産業局の受領印が押印された様式5「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」 |
経済産業局の受領印が押印された様式5「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」 |
- 従来、当社では、円滑な受付を行う観点から、変更内容によっては 「軽微変更届出情報参照画面」の提出を依頼していないケースがありました。
2.低圧の事業者名の変更(名義変更)時の提出書類について
低圧の事業者名の変更(名義変更)時には、資源エネルギー庁による厳格な取扱いを踏まえ、お申込み時には以下の書類の提出を必須とさせていただくとともに、申込受付時に提出いただく必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付とさせていただきます。
(必要書類が不足している場合は当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。)
≪軽微変更届出に関してご提出いただく書類≫
- 太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕
- 事業承継届出書(事業承継届出書の様式はこちら)(注1)
- 軽微変更届出をおこなったことを証する書類「軽微変更届出情報参照画面」を印刷したもの(注2)
- ご契約者さまの死亡などにより、「事業承継届出書」の『譲渡人』欄の捺印ができない場合は、その事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡の記載がある住民票など)や、変更前の事業者から変更後の事業者へ地位を承継した事実、または承諾を得たことを証明する書類(契約書、同意書など)など、確認できる書類の提示をお願いします。
- 軽微変更届出の受理後には、軽微変更届出が受理されたことを証する「設備情報参照画面」の写しを必ずご提出ください。
2015年6月19日更新
平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について 」が公表され、平成27年度の価格適用ルール等が示されましたが、適用される条件は以下のとおりとなりますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。
- 「国の設備認定日」と「当社への接続契約申込日」のいずれかもしくは両方が、平成27年4月1日以降となるお申込みにつきましては、『当社との接続契約が成立した日』と、『国の設備認定日』のいずれか遅い方(注1)が属する年度の調達価格が適用されます。
- 平成27年5月2日以降は、当社への接続契約申込み前に必ず国の設備認定を取得していただくこととしておりますので、「当社との接続契約が成立した日」が属する年度の調達価格が適用されます。
- この接続契約成立日については、当社の技術検討に長期間を要する等、発電事業者さまの責によらず、契約締結に至らないケースもあることから、接続契約申込日の翌日(注2)から起算して270日目までに当社との接続契約が成立に至らない場合は、270日目の調達価格が適用されます。(270日ルール)
- 平成27年5月2日より前の接続契約申込で、国の設備認定前に接続契約のお申込みをいただいている場合、270日の起算日は、国の設備認定日の翌日となります。
平成27年3月19日付で、資源エネルギー庁から「平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について」が公表され、平成27年度の価格適用ルール等が示されました。
これに伴い、当社では、固定価格買取制度の太陽光発電設備を対象として、新規および変更認定に係る接続契約申込手続きの運用見直しを以下のとおり行いますので、ご案内いたします。
平成27年5月2日以降のお申込みより、「設備(変更)認定通知書」および必要書類を不備なくご提出いただいた時点で受付とさせていただきます。
- 平成27年度の価格適用ルールの公表に伴い、平成27年4月1日以降、設備認定を受けてから当社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されることとなり、新たに「270日ルール」が設けられました。
- この「270日ルール」の起算日は接続契約申込日の翌日とされておりますが、国の設備認定前に接続契約の申込をおこなった場合、申込日ではなく認定日の翌日を起算日とすることとなっております。
- このようなルールを踏まえ、当社では、平成27年5月2日以降、接続契約申込にあたっては、事前に設備(変更)認定を受けていただき、設備(変更)認定通知書のご提出をいただくことといたします。
- 従来、当社では、調達価格適用に配慮した柔軟な受付をおこなって参りましたが、調達価格適用ルールの厳格化に合わせて、今回見直しを行うものですので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- 認定通知書および必要書類が不足している場合、当社ではお預かりいたしかねますので、予めご了承ください。
2015年4月6日更新
高圧・特別高圧連系の再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約において、平成27年4月1日以降に接続検討のお申込みを行われる案件から、電力受給に使用する電力量計等(以下、「計量器等」といいます。)につきましては、九州電力で取付・取替を行うよう、取扱いを見直しました。
なお、計量器等の取付・取替に要する費用につきましては、計量器等の取付・取替に先立ち、発電事業者さまへのご請求させていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
2015年4月1日更新
先般、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会の検討結果及び調達価格等算定委員会における平成27年度調達価格及び調達期間についての検討結果を受け、関係省令および告示の改正案について、パブリックコメントが実施されました。
上記の内容に拠りますと、平成27年度調達価格のうち、太陽光(10kW未満)に適用される調達価格については、「(1)電気事業者の求めに応じ、出力制御対応機器を設置することとなる場合」と「(2)(同)設置しない場合」において、異なる価格が適用されることとなります。
弊社においては、平成27年4月1日以降に受付する電力販売に関する申込は全て、上記(1)が適用されることとなりますが、平成27年3月31日までに受付したお申込みについては、出力制御対応機器の設置対象外として申込を受付けましたので、平成27年3月31日までに受付したお申込みのうち設備認定日が平成27年4月1日以降となるもの(下表2のケース3に該当)は、上記(2)が適用されることとなりますのでご留意ください。
(表1)平成27年度調達価格及び調達期間についての委員会案
平成26年度 |
平成27年度(案) |
||
出力制御 対応機器 設置なし |
出力制御 対応機器 設置あり |
||
調達価格 |
37円/kWh |
33円/kWh |
35円/kWh |
出典 平成27年2月 パブリックコメント資料
資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
(表2)平成27年度調達価格の適用単価イメージ(九州電力管内)
- 太陽光10kW未満(屋根貸しを除く)
ケース |
設備認定日 |
申込受付日 |
出力制御機器 |
価格適用年度 |
適用価格 |
1 |
〜平成27年 3月31日 |
〜平成27年 3月31日 |
設置 不要 |
平成26年度 |
37円/kWh |
2 |
〜平成27年 3月31日 |
平成27年 4月1日〜 |
設置 必要 |
平成27年度 |
35円/kWh |
3 |
平成27年 4月1日〜 |
〜平成27年 3月31日 |
設置 不要 |
平成27年度 |
33円/kWh |
4 |
平成27年 4月1日〜 |
平成27年 4月1日〜 |
設置 必要 |
平成27年度 |
35円/kWh |
なお、これらは、平成27年2月24日にパブリックコメントに付された案に基づく内容であり、実際に告示される内容が変更される場合は、変更後の内容に拠ります。
2015年3月17日更新